2003-06-05 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
しかし、そのためには、現在のコミュニタリアニズムそのものではなく、それを発展させて新しい公共哲学から全憲法構造に関する全面的改革論を展開することが必要になり、現時点ではそれは学問的には行われていません。いわば、本格的な新公共主義的立憲論というようなものは、政治哲学としても法哲学としても未成立なのです。
しかし、そのためには、現在のコミュニタリアニズムそのものではなく、それを発展させて新しい公共哲学から全憲法構造に関する全面的改革論を展開することが必要になり、現時点ではそれは学問的には行われていません。いわば、本格的な新公共主義的立憲論というようなものは、政治哲学としても法哲学としても未成立なのです。
しかし、村山内閣当時制定されました地方分権推進法第六条に定める地方税財源の充実確保、これについての全面的改革指針は提案するに至りませんでした。 そこで聞きますが、ここに規定する地方税財源の充実確保については、今後に残された重要課題、このように考えますが、いかがでしょうか。
そして、同調査会はことしの三月十六日に答申を出されておりまして、さらに、この答申を受けてでしょうけれども、政府は四月二十七日に中央省庁等改革の推進に関する方針を決定しましたが、その中で、この答申を踏まえて国家公務員制度の全面的改革を推進するということを表明されたわけでございます。
このたびの改革案は、所得税、法人税、相続税等直接税の負担の軽減合理化と消費税の創設を柱とする間接税制度の全面的改革を内容とするものでございまして、シャウプ勧告以来の抜本的改革と呼ぶにふさわしい内容のものであると考えます。 私は、次の三つの理由からその基本的な方向と内容に賛成でございます。
特に、運輸省がごときは全面的改革を行って時代に合うような体制変換を行ったわけであり、また、許認可につきましても思い切って今削減の努力もしておるところでございます。今後も努力してまいりたいと思います。
御存じと思いますけれども、四十二年の七月二十日に行政監理委員会から「特殊法人の整理と行政管理庁の審査権限について」という答申が出ておりますが、この中で、特殊法人の給与、それから退職金の基準などについて全面的改革の必要があるということが指摘されているわけであります。
これに対して、イングランドにおいては、ロンドンは一九六五年の改革において大ロンドン及びロンドン区という特別の二重構造制を採用し、ロンドン以外のイングランドの都市については特別市(カランテイ・バラ)という特別の一重構造制であるが、地方制度の全面的改革の一環として——ロンドンの改革を成功とみてか——大都市圏についても特別の二重構造制の採用を検討中であると聞き及んでいる。
この日本放送協会の昭和三十七年度収支予算、事業計画及び資金計画は、かねてからの懸案であった放送受信料制度の全面的改革を実現するとともに、この改革を契機として、新長期計画の発足をはかることを主軸として策定されており、NHKの事業史の上に画期的な意義を残すものと思われます。
それからもう一点は、医師会の主張を聞いておりますと、全面的改革とこう言っているんですから、全面的改革ということになれば、当然医療制度の欠陥というものを是正しろということになるわけです。そこで、今度の答申案に基づいた一つの機関ができるとするならば、屋上屋じゃないかと午前中質問したわけなんですね。そうした場合に、医師会がはたしてこの医療協議会に出るということができるか。それはどこで是正するか。
政府は、最近の諸情勢に即応すべき合理的な租税制度を確立し、その全面的改革を昭和三十二年度より実施する見地より、昨年八月臨時税制調査会を設置し、目下鋭意検討中でありまするが、昨年十二月発表の中間答申において、給与所得者の負担が他の所得者に比べ特に重いと認められるので、この不均衡の是正だけはあとう限り昭和三十一年度において行うことが望ましいという趣旨の答申があり、本案はこの答申を尊重し、本年度において給与所得者
もし全面的改革をやる意図でやられるというならば、新たに憲法議会というようなものを召集してやられるのならばおのずから別であります。(「賛成するのか」と呼ぶ者あり)それは別でありますが、しかし私は今総理の考えておりますことについて、もう一ぺん撤回する意思があるかないかお考えを願いたいと思うのであります。
又歳入面におきましては、地方財政需要の増嵩に即応してその独立財源を拡充し、道府県、市町村相互間の財源の偏在を是正すると共に住民負担の合理化を図るため、附加価値税の廃止、事業税の合理化、道府県民税、不動産取得税及び煙草消費税の創設、固定資産税の軽減並びに大規模償却資産に対する固定資産税の特例、入場税の国税移管、譲与税の創設等を含む地方税制の全面的改革を準備し、地方財政平衡交付金制度を改正して地方交付税制度
また歳入面におきましては、(1)地方財政需要の増高に即応してその独立財源を拡充し、道府県、市町村相互間の財源の偏在を是正するとともに、住民負担の合理化をはかるため、(イ)附加価値税の廃止、(ロ)事業税の合理化、(ハ)道府県民税、不動産取得税及びタバコ消費税の創設、(ニ)固定資産税の軽減並びに大規模償却資産に対する固定資産税の特例、(ホ)入場税の国税移管、(ヘ)譲与税の創設等を含む地方税制の全面的改革
九月六日に現執行部の不信任を表明して即時総退陣を要求する旨の声明書を出し、並びに組合機構の全面的改革に関する声明書を出しております。 次に下関支部でございますが、九月九日にやはり声明書を出して、最も中正妥当なる職員団体を結成する目的を以て、第一回設立準備委員会を開催する。
本法案のごとき地方税の全面的改革を招来するものに対しましては、調査会の答申をまつべきであります。この調査会に対して、岡野文部大臣は故意に出席されない。
政府が今回の改正案を提案いたしましたのは、新憲法と共に地方自治法が施行せられてから満五年、時あたかも我が国の独立の機に際会いたしまして、ここに従来の地方自治の実績と将来の新情勢とに深く思いをいたし、その根本的、全面的改革は他日に期するとするも、この際できる限りの一応の改正をしようとするものでありますので、その内容は多くの重要問題を含んでおり、なお考慮を要するもののあることは各位の御承知のことと存じます
修正案の内容につきましては、御手元に配付いたしてあります印刷物についてごらんを願いたいのでありますが、そもそも政府が今回の改正案を提案いたしましたのは、新憲法とともに地方自治法が施行せられてから満五年、時あたかもわが国の独立の機に際会いたしまして、ここに従来の地方自治の実績と、将来の新情勢とに深く思いをいたし、その根本的、全面的改革は他日に期することといたしましても、この際できる限りの一応の改正をしようとするものでありますので
この改正案におきましては、文部省設置法中他の法律の施行に伴ない必要な事項及び早急に実施を要する事項についてのみ規定したのでありまして、いわゆる行政機構改革の一環としての文部省機構の全面的改革の問題には触れておらないのであります。後者の問題につきましてはいずれ決定次第改めて上程御審議をお願いしたいと存じます。
この改正案におきましては、文部省設置法中他の法律の施行に伴い必要な事項及び早急に実施を要する事項についてのみ規定したのでありまして、いわゆる行政機構改革の一環としての文部省機構の全面的改革の問題には触れておらないのであります。後者の問題につきましては、いずれ決定次第あらためて上程御審議をお願いしたいと存じます。
お持ちでいらつしやいましたら参照していただきたいのでありますが、本年四月二十一日に答申されました行政機構の全面的改革に関する答申、この第一の行政機構に関する基本的方針、そこでは第一に行政機構を縮減する必要があるということが強調されております。